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役員報酬の法人税法上の注意点

2018.01.26会社設立基礎知識

会社設立後に決めなければならないことのひとつに、自分の給料即ち役員報酬をがあります。

役員報酬を決める際に注意しなければならない点がいくつかあり、従業員の給料とは異なってきます。

ここでは、税務上の観点からどのように決めればよいかを見ていきましょう。

 

法人税法上では、役員報酬として支払ったものが全て費用として計上できるわけではありません。

法人税法を考慮せずに役員報酬を支払ってしまった場合、その役員報酬が費用とはならないため、その分利益も増えて、法人税を多く支払うこととなってしまいます。

その役員報酬は会社の費用とはなりませんが、その役員には所得税がかかって手取りが減ってしまうので、法人税法を考慮せず役員報酬を支払うのはやめるべきです。

役員報酬が法人税法の費用として認められるためには、毎月同じ金額である必要があります(定期同額給与)。

今月は売上が多かったから役員報酬を増やしたり、今月は経費が多かったから役員報酬を減らしたりすると、その増減した役員報酬の全部が法人税法上、費用としては認められません。

 

役員報酬を変更する場合は、決算後3か月以内に株主総会を開き、そこで役員報酬を決めれば役員報酬を変更することができます。

 

会社設立を行った初年度は、役員報酬の金額を会社設立から3か月以内に決める必要があります。

そのため、会社設立後は初めの2ヶ月は役員報酬をゼロにし、3ヶ月目からは支払うことが可能です。

利益が出だして、会社設立後の半年後から役員報酬を支払った場合は、全額が法人税法上の費用とはできなくなってしまいます。

 

役員報酬には上記のような注意点があるため、会社設立の際には慎重に決定するようにしましょう。

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