会社設立登記が完了したらやること
2017.09.11会社設立基礎知識
法人登記が完了し株式会社や合同会社などが無事に設立された後にも開業までにやるべき手続はたくさんあります。
どんな手続をしなければならないのかみてみましょう。
1.税務について
税務関連の手続は登記後一番短いもので1か月以内にしなければなりません。
手続は株式会社や合同会社などの本店所在地がある地域を管轄する税務署で行います。
・法人設立届出書
会社設立日から2か月以内に届出ましょう。
・青色申告の承認申請書
会社設立日から3か月以内、最初の事業年度終了日のいずれか早い方の前日に届出ましょう。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
・給与支払い事務所等の開設届出書
会社設立日から1か月以内に届出ましょう。
2.地方税について
税務署では国に納める国税に関する手続を行いましたが、ここでは本店所在地がある都道府県・市区町村への税金を納めるための手続を行います。
・法人設立届出書
会社設立日から2か月以内に届出ましょう。
3.社会保険について
社会保険には健康保険・厚生年金があります。
個人事業主は国民健康保険と国民年金でしたが、会社は原則、社会保険に加入する必要があります。
・健康保険、厚生年金保険新規適用届
会社設立から5日以内に届出ましょう。
・健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届
被保険者資格を取得した日から5日以内に届出ましょう。
・健康保険被扶養者(異動)届
被保険者の収入で生計を維持している家族を被扶養者とする場合に被保険者資格を取得した日から5日以内に届出ましょう。
4.労働保険について
すぐに労働者を雇う場合は労働保険の手続も行わなくてはいけません。
管轄の労働基準監督署で手続を行い、そのあとにハローワークで手続を行います。
・労働保険 保険関係成立届
従業員を雇った日の翌日から10日以内に労働基準監督署届出ましょう。
・労働保険 概算保険料申告書
労働者を雇った日から50日以内に労働基準監督署に届出ましょう。
・雇用保険 適用事業所設置届
適用事務になった場合、その日の翌日から10日以内にハローワークに届出ましょう。
・雇用保険 被保険者資格
従業員を雇った日の翌日から10日以内にハローワークに届出ましょう。
この他にも会社設立後に銀行口座を開設することも忘れないようにしましょう。