定款の事業目的の決め方
2017.07.31設立前の準備
定款は株式会社や合同会社などを設立するときに必ず作成しなければならないものですが、そのときに事業目的を記載しなければいけません。
事業目的には「あなたの会社はなにをして儲けようとしているのか」ということを記載します。
事業目的をどのように決めたらいいか見てみましょう。
まずは会社設立後に行う予定の事業を2~3つ記載しましょう。
そして、将来行いたい事業を2~3つ記載しましょう。
後々のためにできるだけたくさん記載したいと思うかもしれませんが、あまりにも多すぎると、金融機関や取引先に何をやっている会社かわからないと疑問を持たれてしまうことがあります。
また、営利性がないボランティア活動等は記載することができません。
建設業、旅行代理店、不動産業等は役所の許認可が必要となるため、許認可の用件を満たした事業目的としておかなければなりません。
自分が始めようとしている事業には特別な役所の許認可が必要かどうかをしっかりと調べておきましょう。
最後の一行に「前各号に付帯関連する一切の事業」というものを記載しましょう。
この一文を入れておけば、事業目的に書かれていない行為であっても、関連性があれば目的の範囲内の事業として行うことが可能です。
登記後、定款は誰でも見ることができるというわけではないですが、事業目的の内容によってはよくない印象を第三者に持たれる可能性もあります。
会社に不利益が生じないようなしっかりとした事業目的を会社の法人登記を行う前に考え記載しましょう。