会社名(商号)の決め方
2017.07.28設立前の準備
株式会社や合同会社などを設立する際には、会社名を決めなければなりません。
会社名は会社法上では商号といいますが、これは会社が事業を営むにあたって自己を表示するため用いる名前です。
起業のため会社を設立する際に会社名を決めるときにはいくつかのルールーがあるので見てみましょう。
「株式会社」の名前を入れる
会社名のどこかに「株式会社」とつけなければいけません。(合同会社、合資会社等も同様)。前か後ろにつけることが多いのですが真ん中につけることもできます。
会社の一部門を示す文字は使えない
「支店」、「経理部」といったような会社の一部門を表す文字は使用できません。
「代理店」、「特約店」というような単体で独立しているものは使用できます。
銀行、信託、保険の文字
銀行や信託銀行、保険会社などの特定の業種は、その業種を示す文字を会社名に使わなければいけません。
逆にそれらの業種ではない会社がその文字を会社名に使うことはできません。
記号やアルファベット、数字、スペース
記号は「&」「‘」「,」「-」「.」「・」のみが使え、ローマ字(大文字、小文字)、数字も使えます。
?や!、ローマ数字は使えません。
スペースはローマ字で複数の単語を表記する場合に限って、単語を区切るために使えます。
同一住所に同じ会社名は使えない
同じ住所で同じ名前の会社は登記できません。
同じ住所で違う名前の会社は登記できます。
有名企業と似たような名前は避ける
住所が違えば有名企業と同じ会社名を使うことは可能ですが、不正競争防止法で訴えられる可能性があるので避けましょう。
インターネットで検索
ルールではないのですが、会社につけようとしている名前をインターネットで検索してみましょう。
全ての会社がインターネットでホームページをもっているわけではないのですが、紛らわしい名前の会社がないかチェックしておきましょう。