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合同会社の3つのメリットとデメリット

2017.02.25合同会社

 起業のために会社を設立する際に合同会社・株式会社を選択するにあたっては、業種や事業規模、資金繰り、将来性など様々な面を考慮した上で選択する必要があります。 合同会社を選ぶメリットとしては以下があります。

 

①とにかく費用を押さえて設立したい

株式会社の設立は実費20万3千円が最低でも必要です。一方合同会社の設立は実費6万円と比較的低価格で設立できます。

②役員の任期がない

合同会社の社員(出資者)に任期はありません。 業務執行社員が退社した場合は、2週間以内にその変更の登記をしなければなりませんが、退社する社員が、業務執行社員でない場合は変更登記の手続きは不要です。 株式会社の取締役の任期は、株式の譲渡制限がある場合は最大で10年、譲渡制限がない場合は2年の任期です。 監査役の任期は、株式の譲渡制限がある場合は最大で10年、譲渡制限がない場合は4年の任期です。 よって合同会社の場合、面倒な株主総会決議を経る回数が減ります。

③決算の公告義務がない

「公告とは」会社から株主など利害関係者に対する「お知らせ」のことです。 株式会社は公告は義務となっています。 一般的には「官報(国が発行する新聞のようなもの)へ掲載する方法により行う。」と定款に記載するものが多いです。 合同会社は公告の義務はありません。定款に定めても、定めなくても良いことになっています。

 

 もし、上記のように特別な理由がない場合や、ゆくゆくは規模を大きくしていきたいと考えている場合は、私は株式会社の設立をオススメしています。 合同会社はまだまだ知名度が低く、取引先からの信用もあまりないため、特に個人事業主から会社を設立する際は信用度アップのために株式会社を設立したほうが良いと言えます。 ただ、合同会社でも株式会社でも、節税メリットなどは同じように受けられます。

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