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交際費

2017.02.19会社設立のデメリット

平成25年3月31日以前、中小企業(資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人)における交際費の取り扱いは、年間600万円までは90%が経費にできるというルールでした。

そのため、個人事業主では全額経費として認められる交際費は、法人化するデメリットと言われてきました。

しかし、税制改正によって、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、経費にできる割合が90%から100%になり、年間600万円の限度額が800万円に増額されました。

そのため、現状ではデメリットと言えない状況になっています。

交際費が800万円を超える会社はかなり大きな規模の会社に限られるからです。

会社設立後のデメリットと考えられていた交際費が全て認められないことについては、気にしなくてもよいでしょう。

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