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会社設立時から課税事業者を選択した方がいい場合

2017.02.19消費税

免税事業者であっても消費税を請求することができる一方、免税事業者は消費税の納税が免除されるため、預かった消費税が利益となります。

このように、免税事業者では益税が発生することから、免税事業者を選択できる多くの状況では、免税事業者となることが事業者にとって有利ではあります。

しかしながら、事業者によっては、預かった消費税よりも、支払った消費税の方が多いという場合があり、このような事業者では消費税を納税するのではなく、多く支払った消費税の還付を受ける権利が発生します。

ただし、免税事業者は消費税の還付が受けられないことから、消費税が還付される可能性が高いような場合、課税事業者を選択することがあります。

課税事業者を選択した方が良い場合は、具体的には以下です。

輸出業者のように、経常的に消費税額が還付になる場合。

開業時に設備投資を行い、課税仕入れが多く、課税売上げが少なくなる場合。

まず、一点目の輸出業者の場合については、輸出は免税取引となるため、売上高に消費税が課税されません。

一方で、仕入れについては消費税を支払っていることから、輸出業者は支払った消費税分の還付を受けることができます。

そのため、輸出業者については課税事業者を選択した方が良い場合が多くなります。

次に、会社設立後、開業時に設備投資を行う場合については、開業時は売上高がまだ少なく、課税売上げが少ないことが多いですが、一方で設備投資が必要となる場合には、その設備機械の購入が課税仕入れとなり、預かった消費税以上の支払いが発生している可能性があります。

このような場合には、消費税の還付を受けるために、課税事業者を選択した方が良い場合もあります。

ただし、一度、課税事業者を選択した場合、2年間は免税事業者となることはできないため、単年度の消費税の還付額だけでなく、翌期以降の売上計画等もよく検討して、総合的に判断をする必要があります。

免税事業者と課税事業者を選択する判断は税理士としっかりと相談して行ったほうがよいでしょう。

 

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