LINE

LINEで今すぐ質問できますLINE

法人設立・株式会社設立・開業をサポート
広島で会社設立・独立開業をサポートする開業代行センターのロゴ

無料相談 082-248-6755 土日祝対応可! 受付時間 9:00~18:00 無料相談 082-248-6755 土日祝対応可! 受付時間 9:00~18:00

Blog

「社長」と「代表取締役」の違い

2017.11.15会社設立基礎知識

多くの株式会社で「社長」と「代表取締役」になる人は同じだと思いますが、両社は厳密には異なるものです。

では、「社長」と「代表取締役」はどのように異なっているのでしょうか。

株式会社には会長や社長、専務、常務等の役職がありますが、これらは法律で定められている役職ではなく、株式会社内部のみで通用するいわゆる「偉い人」に付けられる称号です。

名刺に「社長」という肩書が書いてあるだけですと株式会社内部の最高責任者ということを表しており、株式会社外部の人達に対しては法的にはなんの責任もない場合があります。

そのため、名刺に「社長」とだけ書いてある人が取引先と契約を結んでも、その契約は無効になる可能性があります。

逆に、名刺に「代表取締役」と書いてあれば、その契約は有効なものとなります。

「代表取締役」は会社法という法律で規定された法的根拠のある肩書だからです。

代表取締役が取引先と契約をしたら、それは株式会社を代表して契約を行ったということになるため、契約による責任は原則会社が負うことになります。

最初に述べたように、「社長」と「代表取締役」は同じ株式会社が多いのですが、その場合名刺には「代表取締役社長」と書いて、法的には株式会社を代表しているということ、株式会社内部の最高責任者であるということを表しています。

[archives]
[category]

このページの先頭へ