発起人とは
2017.11.08会社設立基礎知識
株式会社を設立する際には必ず発起人となる人が必要です。
では、発起人とはなんでしょうか?
発起人とは簡単に言うと、株式会社を設立するための一連の手続を行う人のことです。
もっと簡単に言うと株式会社の最初の株主になる人です。
発起人になった人は具体的に何をするかというと、
1.役員を決める
2.資本金の振込を行う
3.定款を作成し、関係機関に提出する
4.設立された株式会社で今後どのように会社を経営していくかを決める
などといったことが挙げられます。
発起人の人数については制限はありません。
しかし、発起人を2人以上にした場合、出資割合(株式の保有割合)に注意する必要があります。
出資割合は株式会社の重要事項を決定する株主総会での議決権に基本的に比例するので、出資割合が多かった発起人の意見が株主総会で決議されることになります。
発起人がたくさんいる場合、経営に関する意見が割れやすくなるので、出資割合は大変重要になってきます。
単純に資金に余裕があるという理由でその人にたくさん出資してもらうのではなく、会社経営を今後行っていく上で誰が主導権をとっていくかなどを考慮して出資割合を決定したほうがよいでしょう。
発起人になる条件は、「人」であることです。
この「人」には自然人(人間)のほかに法人(会社)も含まれます。
また、過去に破産したことがある人、外国人の方、未成年者(親の同意者)でも発起人になることができます。
最後に、発起人は株式会社が設立されるまでの間、次のような責任を負います。
1.現物出資を行って出資額が不足していた場合の不足額を支払う義務
2.株式会社が設立されなかったときの株式会社の不成立の場合の責任
3.株式会社の設立手続について任務を懈怠し株式会社に損害を与えた場合の任務懈怠責任
4.発起人が第三者に対して損害賠償の責任を負う時など以上の責任について、発起人は連帯して責任を負う
このような責任を発起人は負うことになるため、発起人を引き受けるときは、他の発起人や資本金額なども踏まえて慎重に判断し、自身の行うべき手続については素早く対応するようにしましょう。