株式会社の公告
2017.09.22会社設立基礎知識
公告とは
株式会社合同会社を設立するために作成する定款には公告をどのような方法によって行うかを記載しなければなりません。
では、公告とはいったいどんなものなのでしょうか。
公告とは法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいいます。
ここでは主に株式会社の公告についてみていきます。
株式会社や合同会社から株主や債権者といった利害関係者に対するお知らせのことです。
公告すべき事項は法律で定められており、公告を行うことは義務となっています。
合併や分割、減資を行うときは公告が必要ですが、多くの株式会社に共通して公告をしなければいけない事項は決算書類の開示です。
ちなみに合同会社に決算書類の開示義務はありません。
公告方法
公告方法には以下の3つが認められています。
1.官報
官報とは、国が発行する小冊子で、政府刊行物の販売所などで購入できます。
官報に決算公告を載せる費用はサイズによって変わりますが約6万円ほどです。
2.日刊新聞
一般人を対象とした日刊の新聞に公告を載せる方法です。
スポーツ新聞や特定の業界紙などはこの日刊新聞には含まれません。
費用はこちらも公告のサイズによって変わりますが50万円~です。
3.電子公告
インターネット上の自社のホームページなどで公告を行う方法です。
電子公告を行うサイトは自社のホームページである必要はなく、ネット上で誰もが見ることができればどこでもかまいません。
電子公告を行う場合は電子公告調査会社の調査が必要となります。
電子公告調査会社へ調査を依頼した場合の費用は約5万円~15万円です。
毎年行う義務のある決算公告については電子公告調査会社の調査は不要です。
起業をするために株式会社を設立するにあたって、公告の方法についても少し考えてみるのもよいかもしれません。