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消費税の免税事業者になろう

2017.02.19消費税

個人事業主として、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えたら、消費税が課税される課税事業者となるため、当期から消費税を納税しなければなりません。

しかし会社を設立して個人事業主としてやっていた仕事を法人で行うと、法人としては前々事業年度の課税売上高がないため、消費税が免税事業者となります。

法人は個人とは別の法的主体となるからです。

ただ、特定期間における課税売上高が1,000万円超(前期の会計期間の始まりから6ヶ月)の場合翌期から消費税が課税されます。

また資本金を1,000万円以上で法人登記し設立した場合は設立した事業年度から消費税の支払い義務が生じます。

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