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自己破産

2017.02.19その他

自己破産した人または自己破産して復権したものは代表取締役及び取締役になれるのでしょうか?

2005年に改正された新会社法の前までは、破産すると取締役の欠格事由になり、免責にならなければ代表取締役はおろか単なる取締役にもなれませんでした。

2005年の会社法改正では、そのようなこともなくなりました。

新会社法では、破産の申し立てから復権するまで(免責まで)の間の欠格事由がなくなったので、免責による復権を得ていない者でも、取締役(もちろん代表取締役にも)となることができるようになりました。

しかし、取締役が自己破産をした場合には、民法の規定により取締役との委任契約は終了し、当該取締役は自動的に退任することになるというシバリは残っているので、破産してしまうとそのまま取締役(もちろん代表取締役も)で居続けることはできません。

ただし改めて選任することは妨げられていません。

つまり自動的に退任せざるを得なくなったとしても、その後でまた改めて選任すればまた取締役になれるのです。

倒産会社以外の会社の代表取締役や取締役だった場合は、退任した旨と選任した旨の役員変更の商業登記はしなければならないという、手続き上の制約は依然残っています。

しかし、破産者でも取締役(もちろん代表取締役にも)になれないわけではなくなったことが、この新会社法で認められました。

従って、破産者でも、会社設立を行い、設立された会社の代表取締役になれるということになりますが、各種業法上、許認可が必要な業種では産後復権していない者は欠格要件に該当し、許可を取得できない場合があるので注意が必要です。

 

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